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こんな時は保険適応内・適用外!?全部わかりやすくお伝えします。

接骨院では、骨折や脱臼、捻挫や打撲のようなけがなどの治療を行うほか、むち打ち症状などの治療も行っています。また、他にも方の痛みや腰痛、ひざなどの痛みの改善治療などにも対応が可能です。しかし、このような治療において気になるのが、健康保険を利用しての治療ができるものなのか、それとも対象外となるのか?といった疑問ではないでしょうか?今回は、接骨院で行われる治療などの、保険の適用が可能なものとそうでないものについて、わかりやすくお伝えしたいと思います。

 

健康保険の適応内となる場合
健康保険の適応内となる

整骨院で受ける施術のうち、骨折や脱臼、打撲やねんざなどの治療であれば、基本的に健康保険の適用内です。また、交通事故などが原因による、むち打ち症状なども、けがの治療と同じ扱いと考えられますので、健康保険を適用するのが一般的です。

簡単で分かりやすく説明すると、健康保険の適用内となる治療や施術は、施術を受ける部位や症状などではなく、ケガや事故などの原因や理由が関係していることになるのです。現在の法律では、このような原因や理由で受けた接骨院の施術については、健康保険の適用内となると定められているのです。

さらに、このようなけがなどの治療であっても、健康保険に対応しているのは、急性期の症状のみとなっています。何十年も前に受けた事故が原因で、古傷が痛むから健康保険の適応を受けて治療を受けたい…というのは、現状では難しいということになりますね。

ただし、慢性的な痛みであっても、保険治療の対象となる場合があります。接骨院の話とは異なり、少し余談となりますが、鍼灸院などで行われているリウマチや神経痛、五十肩などの痛みに対する治療については、保険の適用となります。予備知識として持っておくとよいでしょう。

 

健康保険の適応外となる場合

一方、外傷などいわゆる「けが」などが原因ではない場合での、痛みや辛さのケアなどに対しては、健康保険は利用できないことになっています。代表的なのは、肩こりや慢性的な腰痛などがあげられます。このような場合、健康保険を適用させての治療は受けられず、自費診療(自由診療)となるのが一般的です。ゆがみや凝り、筋疲労や血行の悪さなど、痛みを感じる原因などはさまざまですが、このような施術に対しては、健康保険の適用外となりますので注意が必要です。

また、交通事故などによるケガがもとで、接骨院に通っている場合でも、保険適用外となるケールがあります。たとえば、他の診療所などの医療機関で、同じ部位の治療を受けている場合などです。このような場合でも、健康保険の対象とならず、自己負担となる場合がありますので、注意しましょう。

「あら、でも知り合いの〇〇さんは、別の接骨院では、腰痛でも保険治療をしてもらったって言っていたわよ。」という方も中にはいらっしゃるかもしれません。また、「デスクワークが原因で肩こりが。」と申告しているのに、接骨院側で「転んだのが原因で肩が痛くなったことにすれば、保険が利きますよ」とすすめてくる場合もあります。

しかし、このような形で健康保険を利用しての施術は、現在国では認められてはいないのです。現在でも、こうして患者さまに安く利用してもらっているといった接骨院もあるようですが、厳密に言えばこれは「不正請求」にあたるのです。このような場合、整骨院が不正を行ったとして罰せられる場合もありますが、利用者側にも後日内容確認のための書類などが届くため、決して人ごとではないのです。

 

きよす接骨院にお越し下さい。

このように、健康保険が適用となる施術と、適用外となる施術には、大きな線引きがされていることがお分かりになるかと思います。とはいえ、ご自身では良くわからず、判断ができないという場合もあるでしょう。また、実際に症状などを見てみないと、保険の対象となるかどうかがわからない場合もございます。まずは、きよすさくら接骨院にお越しいただき、ご相談いただければと思います。健康保険適用の有無についてはもちろんのこと、痛みや辛い症状の緩和のお手伝いをさせていただきます。お電話等でのご相談でも構いませんので、お気軽にどうぞ。

※記事タイトルの「保険適応内・適用外」ですが、適応と適用両方使用されているようですが、(見出しではどちらも適応)おそらくこの場合、適用が正しいかと思いますので、記事中では「適用」とさせていただいております。