障がい児・障がい者、家族の不安に寄り添う清須市きよすさくらの相談支援
自立支援医療(精神通院医療)受給者証とは?
自立支援医療(精神通院医療)受給者証とは、
精神的な病気で通院している方の医療費の自己負担を軽くする制度の証明書です。
正式には、自立支援医療(精神通院医療)の対象であることを示すものです。
どんな制度?
通常、医療費は3割負担ですが、この制度を使うと👇
👉 自己負担が原則1割に軽減されます
さらに、所得に応じて
👉 **月ごとの上限額(これ以上は払わなくていい金額)**も設定されます。
対象になる人
次のような方が対象です。
うつ病
不安障害
統合失調症
発達障害
その他、精神科・心療内科に継続通院が必要な方
※医師の診断と申請が必要です
対象になる費用
対象になるのは「通院に関係する医療費」です。
診察代
薬代
デイケアなど
※入院費は対象外です
受給者証の役割
受給者証は、病院や薬局で提示することで👇
👉 「この人は医療費が軽減されます」と証明するもの
になります。
利用の流れ
医療機関で相談
診断書を作成してもらう
市区町村の窓口で申請
受給者証が発行される
メリット
経済的な負担が減る
継続して治療を受けやすくなる
症状の安定につながる
よくある誤解
❌「重い人しか使えない」
→ 軽度でも対象になることがあります
❌「一度取ったらずっと使える」
→ 更新が必要です(通常1年ごと)
まとめ
自立支援医療(精神通院医療)は、
**“安心して治療を続けるための仕組み”**です。
我慢して通院をやめてしまう前に、
こうした制度を知っておくことがとても大切です。
相談支援専門員としてもこの相談される事もあり、清須市の方々も知らない方も多かったので、このブログを機会で知ってもらえると幸いです。