きよすさくら接骨院は交通事故対応の経験が豊富です。
事故後の手続きを含め、サポートいたします。
事故後の流れ
1.警察を呼ぶ
交通事故を起こしたり被害にあった場合は、まず必ず警察を呼んでください。どんなに被害が軽い場合でも警察を呼びましょう。警察が到着したら、実況見分を行い過失の有無等を判断してもらいます。
また、車両同士の事故の場合はそれぞれの加入している自動車保険の会社などにも連絡する必要があります。
2.病院で診察を受ける
事故の大きさに関わらず、必ず病院(整形外科)などの医療機関で診察を受けてください。事故後はショックで痛みを感じない場合もあります。しかし、病院へ行かず期間が経過してから症状などが出た場合、相手への治療費請求ができない事もあります。
実際、外傷などは一切なく後日しびれや痛みが発症するケースは非常に多いです。この場合直接行くのは接骨院ではなくまずは整形外科などの医師がいる病院へ行くことが重要です。この際に、警察へ提出する診断書を発行してもらうようにしましょう。
3.保険会社へ治療を始めることを伝える
適切な判断を病院で行ってもらい診断書を発行してもらったら、接骨院などで治療を受ける流れとなります。医師の許可が出れば、接骨院で治療を行うことはいつでも可能な状態となります。
この場合、接骨院などで治療を受ける旨を保険会社に伝えるのを忘れないでください。その後の治療費の請求などは、接骨院が保険会社と直接やり取りを行う流れとなります。
4.接骨院での治療を開始
接骨院での治療を開始します。
交通事故に遭われた身体は、事故に関係のなさそうな箇所もダメージを受けている場合があります。「ちゃんと治す」サポートをさせていただきます。
5.治療後もサポート
接骨院はケガや痛みがないと行ってはいけない、と思われる方もいらっしゃいますが、実は定期的に来ていただく事が身体への負担を減らします。
交通事故後の身体もサポートさせていただきます。
保険治療について
事故の時、怪我の治療と共に保険も関係してきます。
保険には種類があり、自分で調べるのは難しい…という方もいらっしゃると思います。
保険について、簡単に説明させていただきます。
自賠責保険
自賠責保険は、全ての自動車に加入が義務付けられている保険です。
自賠責保険基準での入通院慰謝料は「1日4300円(2020.4月現在)」という日額金が決められています(通院が月に15回以下になると、1回の通院で8600円支払われます。)。
通院数への上限は決められていない為、事故後は時間を取りしっかり通い、しっかり治すことが大切になります。
任意保険
任意保険は、義務付けられていない自由な保険です。自賠責保険と比較して、補償範囲の広さが特徴になります。ご自身にあった保険を選択できるのでライフスタイルにあった保険に入ることができます。
弁護士特約
弁護士特約は、事故で被害者になった場合に、ケガや車・モノの損害に対する賠償請求を弁護士に委任する際にかかる弁護士費用や、法律相談費用等を補償する特約です。弁護士に相談する事で慰謝料が適正に受け取れる手順を教えてもらえます。手順が異なるだけで慰謝料の額が変化する可能性もあるので、注意が必要です。
休業損害
休業損害は、交通事故にあってケガを負ってしまい、しばらくの間働けなかったり早期退職をせざるを得ない状態となった場合には、休業損害を請求することが可能です。
就労者のみ受けられる損害と思われている方が多いですが、実は給与所得者ではない主婦・自営業・パート・学生でも、休業損害を受け取る事が可能です。専業主婦の方はもちろん、パートをしている主婦(兼業主婦)でも休業損害をもらえます。計算方法としては、一日あたりの基礎収入×休業日数です。
交通事故に遭われた際は通院回数に上限は決められていないので、来れる時に来ていただきしっかりと治療に専念することをお勧めしています。
などなど、治療以外にも気になる事は保険のプロでもあるきよすさくら接骨院へご相談ください。